エステサロンは「エステのみ」を行うのであれば「開業届」だけで、開業が可能です。細かな申請書類などはありますが開業のための「資格」は不要です。
「エステサロンを開業したい」と具体的にプランがまとまってきた時に考えるのが各種手続きのことでしょう。
カフェやレストランなどと異なり、エステサロンの開業には特別な資格は不要なため、開業届のみの提出でOKです♪
「えっ、エステサロンの開業って、そんなにカンタンで良いの?」と思うかもしれませんが、そうなんです!
エステサロンには、民間の資格がいくつかありますが(ローズジャスミン松崎ももちろんいくつも保有しています)、美容師免許や調理師免許のような「公的な免許」は存在しません。
そう「エステシャン免許」などがないため、無資格で開業が可能です!
極論を言えば「占い師」や「デザイナー」「プログラマー」のように「エステ業務のみ」を行うのであれば開業届なしで、エステサロンを開業することが出来ます。
(※エクステやマッサージ、整体など事業として行う場合は、別途資格が必要です)
だからエステサロンを開業するために必要なのは開業届だけ。それでは開業届の具体的な書き方や必要な書類について知っていきましょう。
エステサロン開業に必要な開業届、正式名称『個人事業の開業届出・廃業届出等手続』は「最寄りの税務署」か「国税局ホームページ(クリックでダウンロードサイトへジャンプします)」から入手が可能です。
(2022年もエステサロン開業に必要な開業届けのとり方&書き方に変わりはありません!)
さて、開業届時に必要な資料と準備しておくべき事柄は次の通りです。
びっくりするぐらい開業に必要な資料と準備物って、少ないです!
それでは具体的に、エステサロン開業時に何を書く必要があるのかを細かくご紹介しましょう。
下記画像に記載してある番号が、それぞれの記入番号と対応しています。
ちなみに「書き方がよくわからない~!」という時は確定申告の時以外でしたら(確定申告時はめちゃくちゃ忙しいため対応は期待できません)、ある程度税務署の方が教えてくれます。
予め決めておいた納税地の税務署と住所を記入。その後、普通の申請書類と同じく住所・氏名・生年月日を記入し、マイナンバー個人番号を記入。最後に職業の欄に「エステシャン」と書き込み、ミスがなければ印鑑を押しましょう。
開業届の「開業」という部分に丸をつけて、開業する場所の住所とアナタの名前を書いてください。
「所得の種類」を事業取得にチェックを入れます。
「開業・廃業等日」の欄に申し込みをする日付を記入してください。
ちなみに験(げん)を担ぐ人は「大安吉日」や自分にとって良い日付などに合わせて開業日に書き込むこともあります。
開業と共に「青色申告承認申請」を行う場合は「有」を。また消費税に関する「課税事業者選択届出書」を提出する場合は、コチラも「有」にチェックを入れてください。
[注意!]2019年にスタートした軽減税率の導入と2023年度から始まるインボイスにより、収入が1000万以下の個人事業主にも消費税を支払う必要があるので、事前に「課税事業者選択届出書」についても調べておくことをオススメします。
事業の概要にどんなエステサロンを開業するのが、具体的に記入しましょう。
なお特に審査らがある理由ではないので、銀行の事業計画のように詳しく記載必要はありません。
(但し、マッサージ業や整体業に触れる内容はかかない)
もし、アナタがスタッフを雇用する場合は「給与等の支払の状況を記入」欄の記入が必要です。
今の所雇用する予定がない場合は空欄でOK!
税理士さんがいる場合は、開業届の「関与税理士を記入」に税理士さんの屋号、住所、電話番号が必要です。
税理士さんを雇わない場合は、空欄でOK。
以上がエステサロンの開業届の書き方です。
エステサロンの開業はエステだけを行うのであれば、保健所への届出は不要。税務署への開業届の提出だけでOKです!
青色申告や課税事業者選択届出書など、別に細かな申請をした方が良いものもありますが、開業届の提出に必ずしも一緒に提出しなければならないものではありません。
※同時に申請できるなら手間は省けますが!
このようにエステサロンの開業は、無資格でもOK!特に厳しい条件はありません。しかも、ローズジャスミンのワンルーム開業なら50万円~の開業も可能。
これからエステサロンを開業しようとお考えの方は、ぜひ今回の記事を参考に開業届を書いてみてくださいね♪